物販ビジネスの “もしも” に備える​桜トレード保険​

  • ■​毎月のプレミアム(MAX)会費から、500円を積み立てします。​
  • ■​積み立てた金額は、もしもの時に​補償金として補填することができます。​
  • ■​サービス開始:2020年7月1日~
    (既にご入会済みの会員様は、2019年7月1日までさかのぼって適用します)​

積み立てのイメージ

プレミアム(MAX)会費支払開始​
※ 初月無料期間は除く​

こんな時に補償対象となります!

  • OEM制作した商品に
    不良品が多い

     

  • 仕入れた商品が
    販売(輸入)できない

     

  • Amazonアカウントが
    販売停止になった

     

  • 薬事法、PL法、意匠権
    侵害などのトラブル

     

  • FBA直送した商品の
    数量が合わない

     

【お支払い対象となる損害】

・ OEM制作した商品に、「販売不可」と判断される不良品が5割以上ある場合。
・ 仕入れた商品が、輸出入国の法律、規制により日本へ輸入できない場合。
・ 仕入れた商品が、日本の法律、規制などにより、販売できない場合。
・ Amazonのセラーアカウントが停止(サスペンド)になった場合。
・ 仕入れた商品の販売結果による、法律上の損害賠償金
・ 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用

【補償金をお支払いできない主な場合】

・ 故意または重大な過失により法令に違反して商品を製造、販売した場合。
・ 法令により特定の有資格者以外の者が販売することを禁じられている商品を買付、販売した場合。
・ 商品の効能・性能に関する不当表示または虚偽表示
・ 積立期間外に発生した事故

桜トレード補償約款

第1条(補償金を支払う場合)
 当社は、当社のプレミアム(MAX)会員様(以下「会員」といいます。)が物販ビジネスを行ううえで発生しうる損害に対して、補償金を支払います。
 
第2条(損害の範囲)
 当社が補償金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①緊急措置費用
 会員が緊急措置に要した費用または当社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
(1)OEM制作した商品に、「販売不可」と判断される不良品が5割以上ある場合。
(2)仕入れた商品が、輸出入国の法律、規制などにより輸送、販売できない場合。
(3)Amazonのセラーアカウントが停止(サスペンド)になった場合。

②法律上の損害賠償金や訴訟費用
 会員が当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
(1)仕入れた商品の販売結果による、法律上の損害賠償金。
(2)賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用。
 
第3条(責任の限度)
 当社が支払う補償金の額は、プレミアム(MAX)会費の補償金を限度とします。

第4条(補償期間の始期および終期)
(1)補償期間の始期とは、プレミアム(MAX)会員として、月会費を支払開始した時点をいいます。
(2)補償期間の終期とは、プレミアム(MAX)会員を退会または月会費の支払いが滞った時点をいいます。
(3)補償期間が始まった後であっても、当社は、プレミアム(MAX)会員の入会前、または退会後に発生した事故による損害に対しては、補償金を支払いません。
(4)プレミアム(MAX)会員を退会すると、本補償も終了します。第8条記載のとおり、プレミアム(MAX)の会費及び、補償金の返還はいたしません。

第5条(告知義務)
(1)事故が発生した場合は、発生日時、状況、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく当社に正確に告げなければなりません。
(2)会員が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、会員に対する補償金の支払いをいたしません。
(3)会員が事実と異なることを告げた場合において、既に補償金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。

第6条(補償金を支払わない場合)
 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、補償金を支払いません。
①会員が、当社に補償金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
②会員が、補償金の請求について、欺く行為や、または行おうとした場合
③戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議、地震、噴火、洪水、津波または高潮

第7条(補償金の支払時期)
 当社は、会員が前条に規定する手続を完了した日から30日以内に、当社が支払うために必要な次の事項の確認を終え、補償金を支払います。
①事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
②損害の額および事故と損害との関係
③この約款で定める補償金支払拒否事由に該当する事実の有無
④その他、当社が支払うべき補償金の額を確定するために確認が必要な事項

第8条(補償金の返金不可)
 補償金は、会員契約が終了しても返還はされません。

050-5213-2039